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コピーサービス

図書館に所蔵している資料は、著作権法の範囲内でコピーすることができます

コピー機はコイン式です。

※持ち込みの資料のコピーはできません。

著作権法でできないもの

著作権法第31条【図書館等における複製】

図書、記録その他の資料を公衆の利用に共することを図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)次に揚げる、
場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。